商品投資に係る事業の規制に関する法律 (平成三年法律第六十六号)第三章第二節 及び第四十六条 並びに商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令 (平成四年政令第四十五号)第十二条 の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、商品投資顧問業者の業務に関する省令を次のように定める。
(掲示すべき標識の様式)
第一条 商品投資に係る事業の規制に関する法律 (以下「法」という。)第十三条第一項 の主務省令で定める様式は、別紙様式第一号に定める様式とする。
(広告の表示事項)
第二条 商品投資顧問業者は、その行う商品投資顧問業の内容について広告するときは、法第二十五条 に規定する事項を公衆の見やすいように表示しなければならない。ただし、商品投資顧問業者が、その商号、住所及び電話番号のみを広告する場合は、この限りでない。
(誇大広告をしてはならない事項)
第三条 法第十五条第二項 の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 商品投資に係る損失の全部若しくは一部の負担又は収益の保証に関する事項
二 商品投資に係る商品市場に関する事項
三 商品投資顧問業者の資力又は信用に関する事項
四 商品投資顧問業者の商品投資顧問業の実績に関する事項
五 報酬の額及び支払いの時期に関する事項
六 契約の解除に関する事項
七 損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
八 商品投資に係る投資判断の一任の範囲及び商品投資の実行に関する事項
(投資者の保護に欠ける禁止行為)
第四条 法第十七条第三号 の主務省令で定めるものは、次に掲げる行為とする。
一 商品投資顧問契約の締結をさせ、又は商品投資顧問契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させること。
二 商品投資顧問契約の締結又は更新につき、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘すること。
三 商品投資顧問契約の締結又は更新につき、その契約の締結又は更新をしない旨の意思(その契約の締結又は更新の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示した顧客に対して繰り返して勧誘し、当該顧客に迷惑を覚えさせること。
四 商品投資顧問契約の締結又は更新につき、顧客に対して特別の利益を提供することを約して勧誘すること。
五 投資判断の一任の範囲若しくは投資の実行に関する事項又は報酬の額若しくは支払の時期の変更を法第十九条 に規定する書面に準ずる書面を交付しないで行うこと。
六 顧客のために商品投資を行う場合において、当該商品投資に係る取引の相手方の代理人になること。ただし、あらかじめ個別の取引ごとに双方の顧客の同意を得て取引を行う場合は、この限りでない。
七 その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を怠ること。
八 その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を怠ること。
2 前項第五号の書面には、法第十九条 各号に掲げる事項を記載するものとする。
3 商品投資顧問業者は、第一項第五号の規定による書面の交付に代えて、第六項で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、前項に規定する事項に係る情報を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該商品投資顧問業者は、当該書面を交付したものとみなす。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 商品投資顧問業者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 商品投資顧問業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する事項に係る情報を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、当該顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、商品投資顧問業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項に係る情報を記録したものを交付する方法
4 前項に掲げる方法は、顧客がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
5 第三項第一号の「電子情報処理組織」とは、商品投資顧問業者の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
6 商品投資顧問業者は、第三項の規定により第二項に規定する事項に係る情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該顧客に対し、次に掲げるその用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 第三項に規定する方法のうち商品投資顧問業者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
7 前項の規定による承諾を得た商品投資顧問業者は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客に対し、第二項に規定する事項に係る情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該顧客が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(商品投資顧問契約の締結前の書面の交付)
第五条 法第十八条 の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一 商品投資顧問業者の商号、住所及び代表者の氏名
二 商品投資顧問業者の許可番号
三 商品投資顧問業者の資本金の額、取締役、会計参与及び監査役(委員会設置会社にあっては、取締役、会計参与及び執行役)の氏名又は名称並びにその主要株主(総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法 (平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項 の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この号及び第十五条第二項第一号において同じ。)の百分の十以上の議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもって所有している者をいう。第十五条第三項第一号において同じ。)の商号、名称又は氏名
四 商品投資顧問契約に基づき顧客のために行う当該顧客の資産に係る商品投資の方法及び取引の種類
五 商品投資顧問契約に基づく投資判断を行う者、又は当該投資判断に基づき商品投資を行う者(以下「商品投資判断者等」という。)の氏名
六 報酬に関する事項
七 損害賠償の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
八 商品投資に係る投資判断の一任の範囲及び商品投資の実行に関する事項
2 法第十八条 に規定する書面には、次に掲げる事項を枠の中に記載しなければならない。
一 当該書面の内容を十分に読むべき旨
二 商品投資顧問業者は、その行う商品投資顧問業に関して、顧客を相手方として商品投資に係る取引を行ってはならない旨
三 商品投資顧問業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う商品投資顧問業に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該商品投資顧問業者と密接な関係を有する者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない旨
四 商品投資顧問業者は、その行う商品投資顧問業に関して、顧客に金銭若しくは有価証券を貸付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をしてはならない旨
3 前項の書面には、日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
(商品投資顧問契約の締結時の書面の交付)
第六条 法第十九条第五号 の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一 商品投資顧問業者の商号、住所及び代表者の氏名
二 商品投資顧問業者の許可番号
三 契約年月日
四 契約期間
五 商品投資顧問契約に係る顧客の商号、名称又は氏名及び住所
六 商品投資顧問契約に係る顧客の資産の内容及び金額
七 商品投資判断者等の氏名
八 商品投資顧問契約に基づき顧客のために行う当該顧客の資産に係る商品投資の方法及び取引の種類
九 商品投資顧問業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う商品投資顧問業に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該商品投資顧問業者と密接な関係を有する者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない旨
十 商品投資顧問業者は、その行う商品投資顧問業に関して、顧客に金銭若しくは有価証券を貸付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をしてはならない旨
2 法第十九条 に規定する書面には、前条第二項各号に掲げる事項を枠の中に記載しなければならない。
3 前項の書面には、日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
(報告書の交付)
第七条 法第二十条 に規定する報告書は、六月に一回以上作成し、顧客に交付しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当該報告書の作成の日及び前回の報告書の作成の日
二 商品投資顧問契約に係る当該顧客の資産を構成する商品投資に係る取引の種類、対象となる物品(特定商品指数を含む。以下同じ。)、数、売買の別(商品取引所法 (昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第八項第二号 、第三号若しくは第四号又は法第二条第一項第二号 に掲げる取引にあっては、それぞれ次条第二項各号に掲げる事項。以下同じ。)及び対価の額(約定価格及び約定指数を含む。以下同じ。)
(契約を締結している顧客に対する書面の交付)
第八条 法第二十一条 に規定する書面は、六月に一回以上作成し、顧客に交付しなければならない。
2 法第二十一条第二号 の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 商品取引所法第二条第八項第二号 に掲げる取引については、現実の商品の価格が約定価格を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者であったか又は当該金銭を受領する立場の当事者であったかの別
二 商品取引所法第二条第八項第三号 に掲げる取引については、現実の商品指数が約定指数を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者であったか又は当該金銭を受領する立場の当事者であったかの別
三 商品取引所法第二条第八項第四号 に掲げる取引については、オプションを付与する立場の当事者であったか又は取得する立場の当事者であったかの別
四 法第二条第一項第二号 に掲げる取引については、オプションを付与する立場の当事者であったか又は取得する立場の当事者であったかの別
3 法第二十一条第三号 の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第二十一条第一号 に定める取引の事実があるときは、当該取引の種類、対象となる物品、数及び対価の額
二 商品投資顧問契約を締結している顧客から一任されて行った商品投資に係る取引の種類、対象となる物品、数、売買の別及び対価の額
三 当該商品投資顧問業者の利害関係人(商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令 (以下「令」という。)第八条第二号 及び第三号 並びに第四号 (第二号及び第三号に係る部分に限る。)に掲げるものに該当するものをいう。第十六条第四号において同じ。)である者に委託して行った商品投資に係る取引がある場合は、当該商品投資に係る取引ごとに、その内容
(情報通信の技術を利用する方法)
第九条 法第二十二条 の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 商品投資顧問業者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 商品投資顧問業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面又は報告書に記載すべき事項に係る情報を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、当該顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法(法第二十二条 前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、商品投資顧問業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに書面又は報告書に記載すべき事項に係る情報を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、顧客がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3 商品投資顧問業者は、第一項に掲げる方法により法第二十二条 に規定する書面(法第二十一条 に規定する書面を除く。)の交付に代えて当該書面に記載すべき事項に係る情報を提供するときは、顧客に対し、枠の中に第五条第二項又は第六条第二項に規定する事項に係る情報が表示された画像を閲覧させることその他の方法により当該事項に関して注意を促さなければならない。
4 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、商品投資顧問業者の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第十条 令第七条第一項 の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条第一項に規定する方法のうち商品投資顧問業者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
(業務及び財産の状況を記載した書類の閲覧等)
第十一条 法第二十三条 に規定する業務及び財産の状況を記載した書類は、別紙様式第二号により作成するものとする。
2 商品投資顧問業者は、前項の書類を、事業年度ごとに当該事業年度経過後三月以内に作成し、遅滞なく営業所に備え置くこととする。
3 商品投資顧問業者は、第一項の書類を備え置いた日から起算して三年を経過する日までの間、営業所の営業時間中、顧客の求めに応じて閲覧させることとする。
4 商品投資顧問業者は、第一項の書類を、事業年度ごとに当該事業年度経過後三月以内にその写し一通を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
(電磁的方法による備置き等)
第十二条 前条第一項に規定する書類の内容が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。次項及び第十四条において同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって法第二十三条 に規定する書類の備置きに代えることができる。この場合において、商品投資顧問業者は、当該記録が滅失し、又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 商品投資顧問業者は、前項の場合において、当該電磁的方法により記録されている内容を同項の電子計算機その他の機器を用いて表示したものの閲覧又は当該内容を出力した書面の閲覧をもって法第二十三条 に規定する書類の閲覧に代えることができる。
(帳簿書類の閲覧の方法)
第十三条 商品投資顧問業者は、法第二十四条第一項 の規定に基づき、次に掲げる帳簿書類を商品投資顧問契約ごとに区分して本店及び当該商品投資顧問契約に係る業務を営む営業所に備え置き、同条第二項 に規定するときを除くほか、その営業時間中に、顧客の求めに応じて閲覧及び謄写させなければならない。
一 当該顧客の締結した商品投資顧問契約に係る法第十八条 、第十九条及び第二十一条に規定する書面の写し
二 当該顧客の締結した商品投資顧問契約に係る法第二十条 に規定する報告書の写し
三 商品投資顧問契約を締結している顧客から一任されて行った商品投資の内容を当該取引の相手方となった者の商号、名称又は氏名を付記して記録した書面
(電磁的方法による備置き等)
第十四条 前条に掲げる帳簿書類の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに印刷されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって法第二十四条第一項 に規定する帳簿書類の備置きに代えることができる。この場合において、商品投資顧問業者は、当該記録が滅失し、又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 商品投資顧問業者は、前項の場合において、当該電磁的方法により記録されている内容を同項の電子計算機その他の機器を用いて表示したものの閲覧若しくは謄写又は当該内容を出力した書面の閲覧若しくは謄写をもって法第二十四条第一項 に規定する帳簿書類の閲覧又は謄写に代えることができる。
(密接な関係を有する者の範囲)
第十五条 令第八条 の経済産業省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 銀行
二 農林中央金庫及び商工組合中央金庫
三 信用金庫及び信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用協同組合及び信用協同組合連合会
四 商品取引員
2 令第八条第二号 の経済産業省令で定める要件は、次に掲げるいずれかの要件とする。
一 次に掲げる者が自己又は他人(仮設人を含む。以下この条において同じ。)の名義をもって所有している当該商品投資顧問業者の議決権に係る株式の数の合計が、当該商品投資顧問業者の総株主の議決権に係る株式の総数の百分の五十を超えていること(イに掲げる者が信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項 の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下この条において同じ。)である場合においては、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該信託会社等に指図することができるものに限る。)を含まないものとする。) 。
イ 当該者
ロ 当該者が法人(法人でない社団又は財団を含む。以下この条において同じ。)である場合におけるその役員(当該法人が株式会社である場合にあっては、その取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。以下この号及び次項第一号において同じ。)及び監査役(委員会設置会社である場合にあっては、その取締役、会計参与及び執行役)、当該法人が民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人である場合にあっては、その理事及び監事、当該法人が法人でない社団又は財団である場合にあっては、その代表者、管理人又は業務を執行する社員のことをいう。以下この条において同じ。)及び主要株主等(総株主等の議決権(総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の百分の十以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している者をいう。以下この号において同じ。)
ハ イ又はロに掲げる者の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限る。以下この条において同じ。)
ニ ロに掲げる主要株主等が法人である場合におけるその役員、当該主要株主等の関係親法人(法人が他の法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している場合における当該法人をいう。以下同じ。)、準関係親法人(関係親法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を一の法人又は当該法人及びその関係子法人(ヘに規定する関係子法人をいう。)が自己又は他人の名義をもって所有している場合における当該法人をいう。以下この条において同じ。)及びそれらの役員
ホ イからニまでに掲げる者が、法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している場合における当該法人及びその役員
ヘ ホに掲げる法人の関係子法人(法人が他の法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している場合における当該他の法人をいう。以下この条において同じ。)、準関係子法人(関係子法人及びその関係子法人又は当該関係子法人が他の法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している場合における当該他の法人をいう。以下この条において同じ。)及びそれらの役員
二 前号のイからヘまでに掲げる者並びに前号のイに掲げる当該者の役員であった者(役員でなくなった日から二年を経過するまでの者に限る。)及び使用人が、当該商品投資顧問業者の取締役、会計参与及び監査役(委員会設置会社にあっては、取締役、会計参与及び執行役)又はその代表取締役若しくは代表執行役の総数の過半数を占めていること。
3 令第八条第三号 の経済産業省令で定める要件は、次に掲げるいずれかの要件とする。
一 次に掲げる者が自己又は他人の名義をもって所有している当該法人の議決権に係る株式の数又は出資の金額の合計が、当該法人の総株主等の議決権に係る株式の総数又は出資の総額の百分の五十を超えていること(イに掲げる者が信託会社等である場合においては、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は出資に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該信託会社等に指図することができるものに限る。)を含まないものとする。)。
イ 当該商品投資顧問業者
ロ 当該商品投資顧問業者の取締役、会計参与、監査役及び主要株主(委員会設置会社にあっては、取締役、会計参与、執行役及び主要株主)
ハ ロに掲げる者の親族
ニ ロに掲げる主要株主が法人である場合におけるその役員並びに当該主要株主の関係親法人、準関係親法人及びそれらの役員
ホ イからニまでに掲げる者が、法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している場合における当該法人及びその役員
ヘ ホに掲げる法人の関係子法人、準関係子法人及びそれらの役員
二 前号のイからヘまでに掲げる者並びに当該商品投資顧問業者の取締役、 会計参与、監査役又は執行役であった者(取締役、会計参与、監査役又は執行役でなくなった日から二年を経過するまでの者に限る。)及び使用人が、当該法人の役員又はその代表権限を有する役員の過半数を占めていること。
(禁止行為)
第十六条 法第二十八条第三号 の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 商品投資顧問契約を締結した顧客相互間において、他の顧客の利益を図るため特定の顧客の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした投資判断に基づく商品投資に係る取引を行うこと。
二 通常の取引の条件と異なる条件であり、かつ、当該条件での取引が当該顧客の利益を害することとなる条件での取引を行うことを内容とした投資判断に基づく商品投資に係る取引を行うこと(前号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
三 商品投資顧問契約を締結した顧客以外の者の利益を図る取引を行うことを内容とした投資判断に基づく商品投資に係る取引を行うこと。
四 商品投資顧問業者の利害関係人である者の利益を図るため、投資判断に基づく取引の方針、取引の額又は市場の状況に照らして不必要と認められる頻度又は規模の取引を内容とした商品投資に係る取引を行うこと。
(営業のために締結する商品投資顧問契約の適用除外)
第十七条 法第四十条第一項 の主務省令で定める金額は、五億円とする。
2 法第四十条第一項 の主務省令で定めるその他の者は、次に掲げる者とする。
一 金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項 に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項 に規定する第一種金融商品取引業(同条第八項 に規定する有価証券関連業に該当するものを除く。)を行う者に限る。)又は同法第二条第十一項 に規定する登録金融機関
二 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令 (平成五年大蔵省令第十四号)第十条第一項 各号(第二十五号を除く。)に掲げる者(前号に掲げる者を除く。)
三 商品取引員
四 商品投資顧問業者
五 商品投資販売業者(金融商品取引法第二十九条 の登録を受けて同法第二十八条第二項 に規定する第二種金融商品取引業を行う者に該当する法人に限る。)
六 特別目的会社(資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第二条第三項 に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この号において同じ。)であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
イ 当該特別目的会社が商品投資契約に係る利益の分配等若しくは収益の分配等又は信託財産の全部若しくは一部を商品投資により運用することを目的とする信託収益の分配及び元本の返還を行うことを目的として設立されていること。
ロ 当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されていること。
七 外国の法令上前各号に掲げる者に相当する者
附 則